自由猟法~狩猟免許や狩猟登録の必要がない猟法~

先日は狩猟のために必要な狩猟免許や銃砲所持許可について紹介しましたが、免許や狩猟登録が必要のない、自由猟法について紹介します。
前回記事:「狩猟をするために必要なこと 狩猟免許? 銃(砲)の所持許可?

狩猟免許と狩猟登録、銃砲の所持許可がおりた後も狩猟には様々な制約があります。
【狩猟の制約(法律)】
・狩猟期間の制約
・狩猟場所と猟具の制約
・狩猟対象の制約
・狩猟可能頭数(羽数)
・禁止事項

詳しくは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」をご参照ください。

都道府県によって狩猟区域を指定しており、ハンターマップにまとめられています。以下ハンターマップの青色の部分は銃器の使用が禁止されていますが、罠や自由猟法は可能な区域です。
東京都鳥獣保護区等位置図(東京都環境局):通称ハンターマップ
上記の通り、東京都では八王子市以西でしか銃器が使用できません。

銃器の使用が禁止されている場所でも自由猟法(スリングショット等)による狩猟は認められているということです。銃器の禁止区域に鳥獣が集まっている場合もあるので、有効な狩猟方法といえます。ただし、狩猟におけるその他の制約(法律)は遵守する必要がありますので、注意が必要です。

では自由猟法とは何なのかという疑問を持たれると思います。ざっくり示すと以下の様になります。

自由猟法 = 狩猟の方法全般 - 法定猟法 - 禁止された猟法や事項

例えばスリングショットや手づかみによる狩猟がこれにあたります。
自由猟法は法律の細則を知っていないと、住民の通報等により警察官から職務質問された場合に苦しくなってしまうことと思います。
一般人から見て危険な猟具(武器)を携帯していることには違いがありませんので。

自由猟法で狩猟をするためには法律の知識とそれを遵守する行動、周辺住民への配慮、警察官にしっかりと説明できる度胸が必要ですね。

私も以前自由猟法に挑戦しましたが、銃器の禁止区域には周辺住民が多く住んでおり、堂々と狩猟をする度胸は持てませんでした。

ただ、銃器の補助的な役割として、音をたてずに射撃をしたり、猟場に隣接する銃器の使用禁止区域で悠々と泳いでいる鳥を狙うためには有効な手段だと思っています。

スポンサーリンク
レクタングル大