銃を使った狩猟をするために千葉県警に申請していた、猟銃の所持許可申請が1年越しでようやく通過し許可証をいただきました。
狩猟をするためには自由猟法を除いて狩猟免許が必要となります。自由猟法については後日解説します。
【狩猟免許】
・第一種(装薬銃(散弾銃・ライフル銃))
・第二種(空気銃)
・罠猟
・網猟
今回許可がおりたものは、第一種の散弾銃を用いた狩猟のために必要な猟銃の所持許可です。
装薬銃を用いた猟をするためには、第一種狩猟免許と猟銃の所持許可の2つが必要となるわけです。そのための準備期間として私の場合は1年と3ヶ月を要しました。
簡単に狩猟免許取得と所持許可申請の流れを記します。
【狩猟免許取得までの流れ】
①狩猟免許試験の情報収集(県庁や猟友会に問合せる)
②事前講習会と試験の申込み(事前講習は県猟友会、試験は県庁の環境保護課へ)
③事前講習会(受講しないとほぼ合格不可能です。猟具の作法や試験問題の傾向、実技試験の予行練習を実施。猟友会の紹介で講習費用を抑えられます。)
④狩猟免許試験(筆記試験、狩猟鳥獣の判別、身体能力の確認、猟具に運用方法の実技)
※合格発表は試験当日に行われ、免許状も当日中に発行されます。
また、狩猟をするためには狩猟免許を持って、狩猟する都道府県で狩猟登録をする必要があります。
【銃砲所持許可申請の流れ】
①初心者講習会(県警による講習:講習5時間程度、試験1時間程度、合否とは当日中で合格の場合、講習修了証が交付される)
②教習資格認定申請(身辺調査等により資格ありと判断されると教習資格認定書が交付される)
③教習射撃(講習と射撃場でのトラップまたはスキートの射撃教習、規定数以上のクレーに命中させると教習修了証明書が交付される)
④銃選び
⑤所持許可申請の添付書類作成(銃砲店で購入する場合は作成してもらえることが多いです)
⑥銃砲所持許可申請(再度身辺調査の後、資格ありとなった場合に所持許可証が交付されます)
※所持許可申請の中では②を通過できれば、その他の審査は大抵問題なく通過できる様です。
上記の通り狩猟をするためには複数の試験や審査を通過する必要があり手間は掛かりますが、決して難しい試験ではありませんので興味を持った方は是非挑戦してみてください!情報提供は惜しみません!
コメント
[…] 先日は狩猟のために必要な狩猟免許や銃砲所持許可について紹介しましたが、免許や狩猟登録が必要のない、自由猟法について紹介します。 前回記事:「狩猟をするために必要なこと 狩猟免許? 銃(砲)の所持許可?」 […]
[…] 既に教習射撃について、銃砲所持のために必要なステップであることは記しました。過去記事:狩猟をするために必要なこと […]