狩猟をするためには狩猟者登録が必要

猟友会から平成29年度の狩猟者登録の申請案内が届きましたので、今回は狩猟者登録について記事にします。

猟銃や空気銃、罠、網を利用した狩猟(いわゆる法定猟法による狩猟)をするためには、狩猟をする都道府県それぞれにおいて狩猟者登録をする必要があります。そのため、狩猟免許をっているだけではダメだということです。

狩猟者登録をするためには以下を満たす必要があります。
①狩猟税を納付する。(第一種16,500円、第二種5,500円、罠8,200円、網8,200円)
②狩猟免許状を提示する。
③損害賠償3,000万円の支払い能力を証明する。(猟友会の共済、ハンター保険、資産の証明等)
④狩猟登録証の交付手数料1,800円、送付料を支払う。
(・その他狩猟者登録証や申請用紙用の顔写真2枚と、手続用の申請書・印鑑が必要です。)

通常は猟友会員となることで諸手続を代行してもらうことが多いようです。その代わりに猟友会費約4万円(狩猟税、猟友会共済費、代行費用等が含まれる)が必要になります。もちろん複数の都道府県で狩猟をしたい、例えば長野県と北海道でしたいという場合には、狩猟税を長野県、北海道でそれぞれ手続きが必要になります。

1年で4万円…安くはないですよね。ただし、対象鳥獣捕獲員いわゆる有害鳥獣の駆除隊員として市町村に認められた人または認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従業者であれば、狩猟税は免除されたり、減額されたりします。詳しくは都道府県の狩猟者登録の案内をご参照ください。

この狩猟者登録申請は、その他の狩猟関係の申請と同様、平日に手続を行う必要がありますので、猟友会による代行申請が重宝されます。とはいえ役所仕事だなぁという感は否めません。土曜日には受け付けていませんか?と質問をすると…受け付けていません。平日にお時間が取れない用であれば今後も狩猟を続けることは難しいのでは?なんて言う返答を平気で言う担当者もいるくらいです。都道府県警の銃砲所持申請も平日に限り受付がされていますが、銃を持たせたくないという考えが見え見えで、平日警察署へ来られないなら銃を持つ資格はないと突っぱねられるほどです。

有害鳥獣による食害を食い止めるためにハンターを増やす試みを環境省などが進めていますが、こういった手続の効率化や警察庁と協力をして対応を改善していく必要があるように思います。

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